自転車でもヘルメットを着用する義務があるの?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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自転車のヘルメット

自転車販売店などでは、色々な種類の自転車用ヘルメットが並んでいますが、自転車に乗るときにはヘルメットを着用する義務があるのでしょうか?

自転車に乗るときは、ヘルメットを着用することが努力義務とされています。

また、自転車事故の損害賠償請求で、ヘルメットを着用していないことが被害者の過失とされてしまうのでしょうか?

頭部の怪我を防ぐためにヘルメットの着用が重要であることは間違いありませんが、法律によってヘルメットの着用が義務づけられているのか解説します。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車に乗るときにヘルメット着用義務があるかわかる
  2. ヘルメットの重要性がわかる
  3. ヘルメットを着用していなかったことが過失になるかわかる

自転車に乗るときのヘルメット着用義務

令和5年4月1日施行の改正道路交通法

これまで、自転車に乗る際のヘルメットの着用について、道路交通法や条例により、児童、幼児、高齢者について着用が努力義務とされていました。

令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、全年齢の者についてヘルメットの着用が努力義務となります。

重大な怪我を防ぐためにも、自転車に乗るときはヘルメットを着用するようにしましょう。

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ヘルメットを着用していなかった場合の責任

自転車の交通事故で被害者がヘルメットを着用していなかったときに、損害賠償として支払われるお金に影響があるのでしょうか。

自転車事故で慰謝料などの損害が大きく認められても、被害者にも過失があるとされてしまうと賠償金額は減らされてしまいます。

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ヘルメットを着用せずにバイクに乗っていて、被害者が頭部に大きな怪我を負ったという事故であれば、ヘルメットを着用しなかったことが「損害の拡大を招いた」として賠償金が減額される可能性があります。

バイクについては道路交通法第71条の4でヘルメットの着用が義務づけられていますので、ヘルメットの着用義務に違反して大きな怪我をしたといえるためです。

道路交通法第71条の4

大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。

2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

引用元:道路交通法第71条の4 e-Gov法令検索

自転車のヘルメットについては「努めなければならない」と書かれた努力義務ですが、バイクについては「してはならない」と書かれており確実に守らなければならない義務とされています。

そのため、自転車のヘルメットと、バイクのヘルメットを同じように考えることはできませんが、加害者側からヘルメットを着用していなかったことを過失として主張される可能性はあります。

自転車のヘルメットについて判断した裁判例は確認できませんが、被害者としては「努力義務」であることを理由に過失に当たらないと反論していくことになります。

ただ、こうした損害賠償の議論とは別にして、自転車事故で頭部に重大な怪我をする危険があることから、ヘルメットの着用義務が定められているのですから、努力義務であってもヘルメットを着用するようにしましょう。

自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

まとめ

自転車に乗るときは児童用、幼児についてヘルメットを着用させる義務、65際以上の高齢者の着用義務があり、いずれも努力義務とされています。

バイクのヘルメットと違い努力義務であるため、ヘルメットを着用していなかったことが当然に過失とされることはありませんが、裁判では過失として主張されることが予想されます。

努力義務であっても、重大な怪我を防ぐために義務とされているわけですから、きちんとヘルメットを着用するようにしましょう。

弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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