
自転車販売店などでは、色々な種類の自転車用ヘルメットが並んでいますが、自転車に乗るときにはヘルメットを着用する義務があるのでしょうか?
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用することが努力義務とされています。
努力義務なので罰則はありませんし、青切符による反則金の対象にもなりません。
自転車事故の損害賠償請求で、ヘルメットを着用していないことが被害者の過失とされてしまうのでしょうか?
頭部の外傷等でヘルメットを着用していないことで怪我が大きくなったといえる場合には、5%程度の過失とみられる可能性があります。
頭部の怪我を防ぐためにヘルメットの着用が重要であることは間違いありませんが、法律によってヘルメットの着用が義務づけられているのか解説します。
自転車に乗るときのヘルメット着用義務
令和5年4月1日施行の改正道路交通法
令和5年4月1日から施行された改正道路交通法により、全年齢の者についてヘルメットの着用が努力義務となっています。
ヘルメットの着用は努力義務なので、これに違反しても罰則はありません。
しかし、重大な怪我を防ぐためにも、自転車に乗るときはヘルメットを着用するようにしましょう。
ヘルメットを着用していなかった場合の責任
自転車の交通事故で被害者がヘルメットを着用していなかったときに、損害賠償として支払われるお金に影響があるのでしょうか。
自転車事故で慰謝料などの損害が大きく認められても、被害者にも過失があるとされてしまうと賠償金額は減らされてしまいます。
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ヘルメットを着用せずにバイクに乗っていて、被害者が頭部に大きな怪我を負ったという事故であれば、ヘルメットを着用しなかったことが「損害の拡大を招いた」として賠償金が減額される可能性があります。
バイクについては道路交通法第71条の4でヘルメットの着用が義務づけられていますので、ヘルメットの着用義務に違反して大きな怪我をしたといえるためです。
道路交通法第71条の4
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
引用元:道路交通法第71条の4 e-Gov法令検索
自転車のヘルメットについては「努めなければならない」と書かれた努力義務ですが、バイクについては「してはならない」と書かれており確実に守らなければならない義務とされています。
そのため、自転車のヘルメットと、バイクのヘルメットを同じように考えることはできませんが、加害者側からヘルメットを着用していなかったことを過失として主張される可能性はあります。
自転車事故の過失割合は、「別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版」という文献を参考に決められます。
そこでは、被害者が頭部の外傷等の怪我を負い、ヘルメットを着用していないことで怪我が大きくなったといえる場合には5%程度の過失と考えるとされています。
ただ、こうした損害賠償の議論とは別にして、自転車事故で頭部に重大な怪我をする危険があることから、ヘルメットの着用義務が定められているのですから、努力義務であってもヘルメットを着用するようにしましょう。
まとめ
自転車に乗るときはヘルメットを着用する努力義務があり、ヘルメットを着用せずに事故に遭ったときには過失として評価される可能性があります。
努力義務であっても、重大な怪我を防ぐために義務とされているわけですから、きちんとヘルメットを着用するようにしましょう。








