自転車が道路を通行するときのルールは?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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自転車と道路自転車が道路を通行するときのルールにはどのようなものがあるのでしょうか?

自転車は車道を通行し、道路の左側端によって走行する義務があるとされています。

自転車事故で過失割合が争いになったときには、自転車の走行がルールに違反していないかが重視されます。

自転車の交通事故で、保険会社から過失相殺の主張をされている方は参考にしてください。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車が道路を通行するときのルールがわかる
  2. 車道上の自転車事故の過失割合がわかる

自転車が車道を通行する義務

自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならないとされています

道路交通法17条1項では以下のとおり定められています。

車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

自転車も、道路交通法2条1項により「車両」とされているため、道路交通法17条1項により車道を通行しなければならないとされているといえるのです。

道路交通法17条1項の但書では、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道又は路側帯を横断するときは、車道を通行しなくても許されるとされています。

例えば、道路外の住宅、お店、駐輪場等に出入りするため、歩道を横断せざるを得ない場合などには、車道を通行しないことが法律違反とはされないのです。

また、47条3項の規定によるときとは、路側帯の中に入って停車、駐車する場合に、路側帯に入ることが許されるという規定です。

48条の規定によるときとは、道路標識等によって停車、駐車する場合に、歩道等に入ることが許されるという規定です。

自転車は車道を通行しなければならないとされていますが、例外的に歩道を通行できる場合もあります。

自転車が歩道を通行できる場合でも、徐行する義務があるなど、細かいルールが決められているので注意が必要です。

自転車の歩道の通行については、自転車は歩道を通行できるの?で詳しく解説しています。

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自転車の通行する場所

自転車も車両なので、道路の中央から左側の部分を通行しなければなりません

道路交通法17条4項では以下のとおり定められています。

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

また、自転車は軽車両なので、道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

道路交通法18条1項では以下のとおり定められています。

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

左側端に寄って走行するというのは以下のとおり通行することを意味します。

歩道と車道の区別のある道路・・・車道の左端に近寄って通行する

歩道と車道の区別のない道路・・・路肩部分を除いた道路の左端に近寄って走行する

自転車の路側帯の通行

路側帯とは、歩行者の通行のための場所を確保したり、車道をきちんと車が通行できるようにするため、歩道のない道路や、歩道のない側の路端寄りに設けられた道路部分で、道路標示によって区画されています

道路交通法2条1項3号の4は以下のとおり規定しています。

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

自転車は軽車両なので、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができます。

道路交通法17条の2第1項は以下のとおり規定しています。

軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

また、路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならないとされています。

道路交通法17条の2第2項は以下のとおり規定しています。

前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

路側帯は「歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路側帯寄りに設けられた」ものですから、歩道が設けられた側に区画線が引かれていても路側帯とならず、このような区画線は「車道外側線」と呼ばれます。

路側帯には、白実線2本で表示された「歩行者用路側帯」というものもあり、「歩行者用路側帯」を自転車が通行することはできません(道路交通法17条の2第1項)。

なお、平成25年の道路交通法改正により、自転車などの軽車両が通行できる路側帯が、道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されています。

参照:大阪府警、自転車の交通安全ルールブック

自転車の左端通行

関連する裁判例

自転車の道路の通行方法が問題となった裁判例です。

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自転車同士(車道上)の裁判例

路側帯で自転車が歩行者に正面から衝突した事故

⇒路側帯での自転車対歩行者の事故で、歩行者にも過失を認めました。

丁字路交差点で右折自転車と左折自転車が衝突した事故で、自転車の左側通行義務違反が問題となったもの

⇒丁字路交差点での自転車同士の出会い頭の事故です。

自転車同士の正面衝突で、一方が無灯火、右側走行をしていた事故

⇒無灯火、右側走行をしていた自転車に重い過失を認めました。

自転車同士の出会い頭の事故で、一方の自転車の左側通行義務違反が問題となった事件

⇒自転車の左側通行義務違反の過失を重くみました。

まとめ

自転車は車道の中央から左側を走行する義務があります。

路側帯を通行することもできますが、左側の路側帯を通行しなければなりません。

自転車がこうした交通ルールに違反して自転車事故に遭ったときは、被害者であっても過失があるとされてしまう可能性があります。

被害者に過失があるとされてしまうと、損害賠償請求で賠償金が減額されてしまいますので注意が必要です。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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