自転車事故でも弁護士費用特約を使えるの?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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弁護士特約

自転車事故で保険会社と交渉するときに、弁護士費用特約を使うことができるのでしょうか?

弁護士費用特約は「自動車事故」のための特約というイメージもありますが、「自転車事故」でも使える特約が増えてきています。

自転車事故で弁護士費用特約を使うメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?

弁護士費用だけでなく、裁判をするときの印紙代や、専門家に意見書を作成してもらう費用も出してもらえるため、損害賠償請求をするための金銭的な負担が軽くなるというメリットがあります。

自転車の交通事故でも使える弁護士費用特約や、弁護士費用特約で弁護士に依頼する方法、弁護士費用特約のメリットについて解説していきます。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で使える弁護士費用特約がわかる
  2. 弁護士費用特約の使い方がわかる
  3. 自転車事故で弁護士費用特約をつかうメリットがわかる

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う費用等が保険会社から支払われる特約です。

保険会社や共済協同組合が販売する保険の契約者が事故被害に遭い、弁護士に法律相談や交渉等の依頼をした場合、その費用が保険金として支払われる保険です。

引用元:日本弁護士連合会

自分が加害者の事故であれば、保険会社の担当者が被害者との間で示談交渉をしてくれますし、必要があれば保険会社が費用を負担して弁護士に依頼させてくれます。

しかし、被害者の立場で損害賠償請求をするのであれば、保険会社の担当者は示談交渉をしてくれませんし、自分のお金で弁護士に依頼しなくてはなりません。

弁護士費用特約とは、被害者の立場で弁護士に依頼するときに使う保険なのです。

弁護士費用特約では、弁護士に支払うお金だけでなく、事故の調査に必要な費用や、裁判所に訴訟を提起するための費用なども支払われますので、被害者は経済的な負担を気にせず弁護士に依頼することができます。

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自動車保険の弁護士費用特約は自転車事故でも使えるの?

自転車事故でも使える弁護士費用特約

自動車保険の弁護士費用特約は、「自動車事故」だけでなく、自転車が加害者の「自転車事故」にも使うことができるのでしょうか。

自動車保険の弁護士費用特約が、「自動車事故」だけを対象にしていれば使えませんが、「日常生活の事故」と「自動車事故」の両方を対象にしたものであれば、「自転車事故」にも使うことができます。

「日常生活の事故」というのは、日常生活を送るなかで遭遇してしまう事故のことで、「自転車事故」も含むものとされているからです。

保険証券の記載だけで判断が難しいときは、保険会社に連絡して弁護士費用特約を使えるのか教えてもらうのが確実です。

自転車事故で使える保険

いろいろな保険会社の弁護士費用特約

自転車事故でも使える弁護士費用特約について、いくつかの保険会社の自動車保険で説明していきたいと思います。

○東京海上日動火災保険のトータルアシスト保険では、弁護士費用特約は「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」と「弁護士費用特約(自動車事故型)」の2種類があります。

「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」であれば「自転車事故」にも弁護士費用特約を使えますが、「弁護士費用特約(自動車事故型)」では「自転車事故」には使うことができません。

○三井住友海上保険のGKクルマの保険では、弁護士費用特約は「弁護士費用(自動車事故型)特約」と「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」と「弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約」の3種類があります。

「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」「弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約」であれば「自転車事故」にも弁護士費用特約を使えますが、「弁護士費用(自動車事故型)特約」では「自転車事故」には使うことができません。

○損保ジャパンのTHEクルマの保険では、弁護士費用特約は「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」と「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」の2種類があります。

「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」であれば「自転車事故」にも弁護士費用特約を使えますが、「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」では「自転車事故」には使うことができません。

○あいおいニッセイ同和損保のタフ・クルマの保険では、弁護士費用特約には「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」と「弁護士費用(自動車事故型)特約」の2種類があります。

「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」であれば「自転車事故」にも弁護士費用特約を使えますが、「弁護士費用(自動車事故型)特約」では「自転車事故」には使うことができません。

○ソニー損保の自動車保険では、弁護士費用特約は「自動車事故のみ」「自動車+日常事故」の2種類あり、「自動車+日常事故」であれば「自転車事故」にも弁護士費用特約を使えますが、「自動車事故のみ」では「自転車事故」に使うことはできません。

  • 弁護士費用特約にも種類があり、自動車事故に限定したものは自転車事故に使えないが、日常生活の事故も含むものであれば自転車事故に使うことができる

自動車保険以外の弁護士費用特約は?

自転車保険

自転車保険の多くは、自転車事故による賠償責任に対応した個人賠償保険(他人を怪我させてしまったときの保険)であったり、自転車事故で自分が怪我をしてしまったときに一定額が支払われることを保障内容としますが、弁護士費用特約がついた自転車保険もあります。

AU損保の自転車保険「Bycle」では、「ブロンズコース」「シルバーコース」には弁護士費用特約はありませんが、手厚い保障の「ゴールドコース」には弁護士費用特約がついています。

保険料との兼ね合いもありますが、自転車保険でも弁護士費用特約つきのものへの加入を検討してみてもよいと思います。

火災保険

火災保険(住まいの保険)でも「日常生活の事故」を対象にした弁護士費用特約をオプションでつけていれば、自転車事故に弁護士費用特約を使うことができます。

ご自身でも弁護士費用特約がついていることを意識していないことが多く、ご依頼を受けてしばらくしてから弁護士費用特約に切り替えるケースもあります。

自動車保険、自転車保険だけでなく、火災保険でも弁護士費用特約がついていないか確認してみましょう。

自転車事故で弁護士特約を使う方法は?

弁護士費用特約を使う手続

自転車事故に遭ったら、まずは保険会社に連絡し、自転車事故でも弁護士費用特約を使えるか確認しましょう。

保険証券に弁護士費用特約の有無が書かれていますが、保険を使用できる人の範囲や、自転車事故でも使える特約なのかなど、ご自身で判断するのは難しいケースも多いため、保険会社に確認されるのが確実です。

自転車事故でも使える弁護士費用特約であれば、そのまま弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼することになれば、保険会社に保険金請求書を提出いただき、あとは保険会社と弁護士の間で手続を行う流れになります。

弁護士とご依頼者様との間で委任契約書を作成することになりますが、これも難しい手続きではありません。

保険会社に弁護士を紹介してもらうことも可能ですが、保険会社が紹介する弁護士に依頼する義務はありません。

自転車事故に使えるか確認

弁護士費用特約のお金の流れ

弁護士に事件を依頼して着手金等を支払うときに、弁護士に着手金等を支払ってから保険会社に保険金を請求することになるのでしょうか。

これですと、依頼者は着手金等を立替え払いしないといけなくなり、保険金として支払われるとはいえ経済的な負担が重くなってしまいます。

弁護士費用特約では、弁護士が保険会社に着手金等を直接請求することが認められており、被害者が一時的にでも重い負担をする必要はないので安心してください。

弁護士費用特約を使うメリットは?

弁護士費用の負担がない

自転車事故を弁護士に依頼する着手金、報酬等の負担をする必要がなくなりますので、手もとに残る賠償金が増える結果になります。

また、怪我がそれほど重くない事故でも、弁護士費用を気にして「泣き寝入り」する必要がなくなります。

自転車事故では、保険会社からの提示に納得できなくても、怪我がそれほど重くないため弁護士への依頼を躊躇する方が少なくありません。

自転車事故では弁護士に依頼することで慰謝料の増額等も期待できるところ、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼できるというのは大きなメリットです。

損害賠償請求のための充実した準備ができる

自転車事故の損害賠償請求では、こちらに有利な主張をするための準備に費用がかかる場合があります。

例えば、保険会社が自社認定した後遺障害に不満があるときに、自賠責保険の異議申立ての制度をつかうことができないため、「医師の意見書」等を準備して反論していく必要があります。

意見書などの作成は、専門家に依頼するものですから費用がかかりますし、有利な結果が約束されたものではありません。

そのため、自分のお金で意見書を依頼するのは躊躇してしまいますし、弁護士としても積極的にお勧めできず歯がゆい思いをしてしまいます。

弁護士費用特約では、こうした医師の意見書の作成費用も支払われますので、必要な場面では躊躇なく意見書作成を依頼することができ、損賠賠償請求のための準備を充実させることができるのです。

保険会社は資力があるため、リサーチ会社に事件の調査を依頼したり、顧問医に意見書を依頼するなど準備にお金をかけられます。

被害者も保険会社と同様にお金をかけて準備ができるようになるというのは、弁護士費用特約の大きなメリットの一つといえます。

また、保険会社との交渉で事件が解決しないときは裁判を起こすことになりますが、裁判所に納める印紙代(手数料)も弁護士費用特約で支払われます。

弁護士費用特約があることで、裁判をするときの経済的な負担も軽くなり、賠償金の最大化を目指していけるのです。

裁判をする費用も支払われる

自転車事故で裁判をするときには、裁判所に印紙代というお金を支払う必要があります。

自転車事故の裁判で請求する金額が大きいと、この印紙代の額も大きくなりますので、被害者としてはは負担に感じてしまいます。

弁護士費用特約では、この印紙代も支払われますので、費用の面から裁判を躊躇する必要もなくなります。

参考:印紙代早見表

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弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約を使うデメリットは?

弁護士費用特約を使用しても保険の等級は上がりませんし、弁護士費用特約を使用して後悔したという話しを聞いたことはありません。

弁護士費用特約を使うデメリットというものを気にする必要はないように思います。

弁護士費用特約を使うと賠償金が減るの?

自転車事故で加害者に裁判を起こすときに、請求金額の1割を「弁護士費用」として請求することができます。

弁護士費用特約を使用したときは、弁護士費用の負担はないとして、この「弁護士費用」を請求することはできないのでしょうか。

過去の裁判例では、弁護士費用特約を使用しても、それは過去に支払った保険料の対価として支払われるものだから、「弁護士費用」の損害が発生していないとはいえないとして、「弁護士費用」の請求が認められると判断されています。

そのため、加害者との関係で、弁護士費用特約を使うと賠償金が減るということはありません

まとめ

自動車事故の弁護士費用特約でも、自転車事故で使えるものがありますので、保険会社に確認するようにしましょう。

弁護士費用特約は、弁護士費用の負担をしないで済むだけでなく、損害賠償請求の準備を充実させるのにも役立ちますので、積極的に使用することをお勧めします。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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