自転車の交通事故では、加害者、被害者とも電動自転車に乗っているケースが増えていますが、損害賠償請求では普通の自転車とどのような違いがあるのでしょうか?
電動自転車の交通事故で行われる主張について解説していきたいと思います。
このページで解決するお悩み
- 電動自転車の事故の過失割合の問題がわかる
- 電動自転車の事故で怪我が重くなりがちなことがわかる
- 電動自転車の修理費の請求の注意点がわかる
電動自転車の速度
自転車の一般的な速度は時速15㎞とされており、速度が時速20㎞を超えると高速度、時速30㎞を超えると著しい高速度として過失割合に影響することになります。
電動自転車のアシストがきく速度には限界がありますので、電動自転車だからといって高速度で走行しているわけではありませんし、裁判で「電動自転車だから高速度で走行していたに違いない」と主張しても当然に認められることはありません。
しかし、アシストがなくなった状態になっても、そこからペダルを強くこげば加速していきますので、電動自転車は高速度を出しやすいといえます。
また、運転者の身体能力を超えた速度を出すことが可能なので、注意しないと事故を起こしてしまう可能性は高まります。
電動自転車の自転車事故で、加害自転車が高速度で走行してきたかが争いになったときは、加害自転車が電動自転車であることを指摘する意味はあると考えられます。
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電動自転車の車体重量による怪我の重さ
電動自転車は、モーターやバッテリーを搭載しているため車体重量が重く、重さのため衝突による衝撃は大きくなります。
衝突の衝撃が大きければ、それだけ被害者の怪我は大きくなりがちで、骨折等の大怪我をしてしまう事故も少なくありません。
被害者の怪我の程度が争いになったときは、加害自転車が電動自転車であり衝突の衝撃が強かったことは主張した方がよいでしょう。
参照:電動アシスト自転車に注意
また、自転車事故の後遺障害が争いになったときに、後遺障害が残るほどの事故であったかという観点から事故状況が考慮されることがあります。
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電動自転車の修理費
電動自転車の修理費は高額になりがちなので、電動自転車の時価額が問題になることが少なくありません。
物損については、修理費と時価額のどちらか低い方が損害として認められるというルールがあるためです。
まずは、電動自転車を自転車販売店等に持ち込み、修理見積を作成してもらいます。
そこで、修理費が高額になったり、修理が不可能ということであれば、その旨の見積書を作成してもらいましょう。
電動自転車の時価額が問題になるときは、電動自転車を購入した時期が非常に大きな意味を持ちますので、防犯登録や保証書等の購入日を証明できる資料を準備することが必要となります。
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まとめ
電動自転車による自転車事故では、電動自転車の特性を踏まえた主張を行う場面があります。
電動自転車による自転車事故の被害に遭われた方は、お気軽にご相談ください。