自転車事故で事故状況に争いがあるときはどうするの?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故で事故状況に争い

自転車事故でも、事故の状況に争いがあり、示談がまとまらないというケースは少なくありません。

事故状況に争いがあることは、過失割合にも争いがあることにもつながりますので、賠償金額が大きく変わってきてしまうためです。

ここでは、自転車事故で事故状況に争いがあるときの対応について解説します。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で事故状況に争いがあるときの対応がわかる
  2. 事故状況を証明する方法がわかる

加害者の主張する事故状況の確認

自転車事故で事故状況に争いがあるときは、まずは加害者がどのような説明をしているのか確認する必要があります。

保険会社の担当者に、保険会社(加害者)が主張する事故状況を詳細に説明するよう求めましょう。

複雑な事故状況であれば書面で回答が届くこともありますが、担当者も詳細には把握しておらず簡単な回答になることもあります。

また、保険会社が「リサーチ会社」に事故状況の調査を依頼している場合には、調査報告書の一部分の写しをもらえることもありますが、基本的には「社外秘」を理由に拒否されてしまいます。

加害者は保険会社に「事故報告」を行っているので、事故報告書の写しを送るよう依頼することも考えられますが、保険会社がこれに応じるケースは希ですし、そもそも自転車事故では書面で事故報告をしていない場合が多いように思います。

加害者の説明する事故状況については、警察が作成した実況見分調書で確認するのが確実と考えられます。

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警察で作成された記録の確認

人身事故の場合

警察では、自転車事故でも人身事故であれば「供述調書」「実況見分調書」という書類を作成します。

大阪府警察の捜査についての説明を引用します。

Q6 交通事故を起こし相手がケガをした場合、その後はどうなりますか。
A6
人身事故の場合、警察は、過失運転致死傷罪等の刑事事件として、必要な捜査を行い検察庁等に送致します。速やかな事件手続きを進めるためにも実況見分や供述調書作成などの捜査に協力して下さい。また、事故の内容においては運転免許の停止や取消などの行政処分の対象になることもあります。このほか相手の治療費などについては、相手との民事上の交渉も必要となる場合があります。

引用元:大阪府警、Q&Aコーナー

加害者が不起訴処分になっていたときは「実況見分調書」をコピーすることができます。

加害者が起訴されていたときは「供述調書」と「実況見分調書」の両方をコピーすることができます。

自転車事故でも略式起訴で罰金となっている事件は少なくありませんので、こうした事件では実況見分調書だけでなく供述調書も入手することができます。

供述調書には加害者が警察に供述したことが書かれており、「速めの速度で走行していました」「スマホを見ながら走行していました」などと、実況見分調書からは読み取れない情報が記載されていることもあります。

物損事故の場合

警察では、物損事故では「物件事故報告書」という書類を作成します。

この「物件事故報告書」は、事故状況が簡単な図面になっているもので、事故の状況について詳細な情報を得ることができません。

また、当事者が事故の状況を指示説明した書き方にはなっていないので、加害者が警察に説明した事故状況といえるのかという問題もあります。

物損事故では、供述調書、実況見分調書を作成しないので、当然これをコピーすることもできません。

怪我をしたのに人身事故にしないと、事故状況を争うときに困る可能性もありますので、きちんと人身事故にするようにしましょう。

未成年者の事故の場合

加害者が未成年でも、人身事故であれば供述調書、実況見分調書が作成されています。

未成年の事故では、家庭裁判所が供述調書や実況見分調書を保管しているので、家庭裁判所でコピーすることになります。

この場合、供述調書と実況見分調書の両方をコピーすることができます。

加害者の将来を考えて物損事故にしてあげたところ、示談交渉において事故状況が争いになってしまい、供述調書、実況見分調書がないこと後悔される方もみてきました。

加害者が未成年者であっても、怪我をしたのであれば人身事故にして、供述調書、実況見分調書を作成してもらっておくべきです。

事故現場などの写真撮影

事故現場の写真

事故現場の写真、地図により、事故現場の状況を把握することが必要です。

事故現場で写真撮影をしていると、思わぬ発見をすることもありますし、普段から通行している道路であっても、改めて現場の状況を把握することは重要であるといえます。

また、工事などにより事故現場の状況が変わってしまうこともありますので、事故後に速やかに写真を撮影しておくことが重要です。

自転車の損傷写真

自転車の損傷状況も、事故状況を知る手がかりとなります。

例えば、自転車の前部に全く損傷がなく、後部が激しく損傷していれば、自転車の後部に衝突したことが推測されますし(事故による損傷かどうか慎重に判断する必要はあります)、損傷の程度から、衝突の激しさ、衝突時の速度等を推測することもできます。

自転車に乗っているときに被害に遭ったのであれば、自転車をすぐに修理したり、処分したりしてしまうのではなく、いろいろな角度から写真をとっておく必要があります。

救急隊の記録

事故現場に救急車が来たのなら、救急隊が救急活動の報告書を作成していますので、その報告書を個人情報の開示手続きで入手することが考えられます。

救急隊員は、事故現場で加害者や目撃者に事故状況を聞き、これを簡単に記録していることがありますので、これは事故状況を立証するのに役立ちます。

特に、加害者の説明が、事故直後と今とで変わっていることが確認できれば、非常に有利な証拠となります。

事故現場で工事が行われていた記録

自転車事故では、道路で工事が行われていたため、それを避けるための動きをしていて事故に遭ったということもあります。

工事が行われていたことを証明するには、どうしたらよいのでしょうか?

道路工事については警察で道路の使用許可をとっていますので、道路の使用許可について情報開示を求めるということが考えられます。

詳細な資料を入手できますので、道路が一部ふさがれていた状況を主張するのに非常に役立ちます。

防犯カメラ

防犯カメラが設置されている場所の事故の場合、防犯カメラの映像を入手することが考えられます。

まずは、現場の近くの防犯カメラを探し、その防犯カメラを管理している人(団体)を確認しましょう。

そして、防犯カメラの映像を見せてくれるよう依頼するのですが、プライバシーの問題もありますので簡単には見せてもらえません。

交渉をしていくなかで、弁護士会を通じた手続きをとるなどして、映像を入手できることもあります。

防犯カメラの映像については、保存期間が短いという問題もあるため、防犯カメラが気になるときはすぐに管理者に連絡するようにしましょう。

防犯カメラの映像を提供してもらう手続に時間がかかる場合でも、防犯カメラの場所と撮影日時を特定してデータを保存してもらうことが考えられます。

また、警察が防犯カメラの映像を確認し、それを静止画像にして「捜査報告書」を作成していることがあります。

検察庁で刑事記録をコピーするときに、実況見分調書だけでなく、防犯カメラの画像が添付された報告書を入手できることもあります。

参考となる裁判例

事故状況に大きな争いがあった自転車事故の裁判例です。

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裁判例①

救急隊員の聴取内容等から自転車が歩行者に接触したことを認定した裁判例です。

自転車が歩行者との接触を認めず事故の発生を争った事故の裁判例

自転車同士(歩道上)の裁判例
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まとめ

自転車事故で事故状況に争いがあるときは、自身の認識している事故状況を強く訴えるだけでなく、できるだけ多くの資料を入手することが重要となります。

事故状況は過失割合に影響し、被害者の過失が大きくなることで損害賠償額が減額されてしまう可能性がありますので、早い段階から資料集めを行うようにしましょう。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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