自転車同士の衝突事故で過失割合を5割と認定した裁判例
京都地裁平成27年4月22日判決(自保ジャーナル1951号)(控訴中)
事案
交差点において自転車同士が出会い頭に衝突した自転車同士の交通事故です。
過失割合
自転車50% 対 自転車50%
裁判所の判断
裁判所は、以下の理由により過失割合を50%対50%と判断しました。
類似の裁判例
裁判例①
自転車同士の出会い頭の衝突事故の裁判例です。
⇒カーブミラーの設置された交差点で自転車同士が出会い頭に衝突した事故
裁判例②
左折自転車と直進自転車の事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料27万円を含む59万1028円を損害として認め、過失相殺後の金額を29万5514円としました。