自転車同士の出会い頭の衝突事故で、一方が高速度で直進していた事故の事例
大阪地方裁判所平成29年1月31日判決(ウエストロー)
事案
マンション敷地内通路での出会い頭の衝突事故であり、原告自転車が右折進行し、被告自転車が直進進行していたという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されており参考になる事例です。
- 右折自転車と直進自転車の事故
- 一時停止の看板
- 自転車の高速度での走行
過失割合
自転車40% 対 自転車60%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
交差点の右折自転車と直進自転車の衝突事故です。
一時停止については道路標識によるものではありませんが、一時停止の看板に従わなかったことを過失と評価しています。
直進側が高速度であったことも考慮し、直進側を40%、右折側を60%の過失割合としました。
自転車の一時停止について
自転車も一時停止の指定のある交差点では一時停止をする義務があります。
また、道路交通法上の一時停止の義務がない交差点であっても、一時停止の看板やペイントがあることが、過失割合において考慮されることがあります。
原告、被告とも、交差点手前に一時停止を示す看板があったことが考慮されています。
⇒自転車の一時停止については自転車も交差点で一時停止の必要があるの?で解説しています。
自転車の速度について
自転車の一般的な速度は時速約15㎞とされ、自転車が徐行する速度(直ちに停止できるような速度)は時速6~8㎞と考えれています。
過失割合の判断において自転車の速度についても考慮されました。
自転車の速度を証明する方法については、実況見分調書から両自転車の移動距離を比較したり、供述調書を入手できる事故であれば、高速度走行を認める供述などに基づいて立証していくことになります。
⇒自転車の速度については自転車事故で問題となる自転車の速度は?で解説しています。
- 一時停止を表示する看板に従わなかったことを過失と評価した
- 自転車の速度差が大きかったことを理由に過失に差を生じさせた
類似の裁判例
裁判例①
自転車同士が丁字路交差点で衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
丁字路交差点で左折自転車と直進自転車が衝突した事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料180万円、後遺障害慰謝料400万円を含む1057万2765円の損害を認め、40%の過失相殺をした後の金額を634万3659円としました。
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