自転車事故で骨折したときの慰謝料は?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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自転車事故での骨折と慰謝料

自転車事故で骨折したときには、怪我をしたことについて傷害慰謝料を請求することができますし、後遺障害が認められれば後遺障害慰謝料を請求することもできます。

自転車事故で骨折したときの慰謝料について、慰謝料の計算方法や、慰謝料を請求する方法について解説していきます。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で骨折したときの慰謝料の相場がわかる
  2. 骨折の慰謝料を請求する方法がわかる

自転車事故の慰謝料とは

自転車事故で骨折をして支払われる慰謝料は、骨折をして精神的苦痛を受けたことに対して支払われるお金で、病院に支払う治療費などとは別に認められるものです。

慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)後遺障害慰謝料があります。

入通院慰謝料

骨折をして入院したり、通院したりしたことに対して支払われる慰謝料です。

入院や通院の期間によって金額が決められます。

自転車事故で骨折をしたのであれば認められる慰謝料ですが、相当と認められる入通院期間、事故と骨折の因果関係について争いになり、保険会社の提示する慰謝料額が思ったり低額となってしまうこともあります。

後遺障害慰謝料

骨折をして後遺障害が認められると請求することができる慰謝料です。

自転車事故で骨折しただけでなく、骨折による後遺障害が認められることが前提となります。

後遺障害が認められたときは、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も支払われるということになります。

参考ページ

  1. 自転車事故で後遺障害を主張する方法は?

自転車事故による骨折の慰謝料の計算方法

入通院慰謝料

入通院慰謝料を計算するときの基準には、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準というものがあり、自賠責基準が一番低い基準となり、裁判基準が一番高い基準となります。

骨折による慰謝料は高額になりますので、自賠責基準と裁判基準には大きな差が生じますので、きちんと裁判基準で支払われるよう交渉することが重要となります。

裁判基準での入通院慰謝料は、以下の表で計算するものとされています。

自転車事故の慰謝料

入院期間と通院期間が交わる部分の数字が慰謝料の額となりますので、入院期間、通院期間が「何ヶ月と何日」になるかを計算します(一ヶ月を30日として計算します)。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料についても、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準というものがあり、自賠責基準が一番低い基準となり、裁判基準が一番高い基準となります。

裁判基準の後遺障害慰謝料は以下の金額です。

等級1級2級3級4級5級6級7級
慰謝料額2,8002,4002,0001,7001,4401,2201,030
等級8級9級10級11級12級13級14級
慰謝料額830670530400280180110

後遺障害慰謝料も、保険会社の提示する慰謝料額と、裁判基準の慰謝料額には大きな差がありますので、裁判基準の慰謝料となるよう交渉することが重要です。

また、後遺障害等級によって慰謝料額は大きく異なりますので、きちんと後遺障害が認めらえるよう対応することが重要です。

関連するページ

  1. 自転車事故の慰謝料の解説
  2. 自転車事故で入院したときの損害賠償請求は?

骨折で慰謝料を請求する方法

入通院慰謝料

自転車事故で骨折をして入通院慰謝料を請求するためには病院で治療を受ける必要があります。

病院で治療を受け、入通院期間に応じた慰謝料を請求することになります。

保険会社から治療費が支払われていれば、保険会社は「診断書」「診療報酬明細書」を入手していることが多く、この写しをもらうことで入通院期間を明確にすることができます。

骨折の治療期間が長くなると、病院に行く頻度が少ない期間の慰謝料について、どのように算定するか争いになることがあります。

後遺障害慰謝料

自転車事故の後遺障害で慰謝料を請求するためには、保険会社等に後遺障害を認めてもらい、それを前提にした損害賠償請求額を認めてもらう必要があります。

自転車事故では自賠責保険で後遺障害を認めてもらうことができないため、どのように後遺障害を主張するかが問題となります。

まず、加害者が自転車保険に加入していれば、保険会社の審査を受けることになります。

また、労災で後遺障害の認定を受け、これに基づき保険会社に主張することもあります。

後遺障害が大きな争いとなり交渉による解決が難しいときは、裁判を起こして裁判所の判断を仰ぐこともあります。

関連するページ

  1. 自転車事故で保険会社の慰謝料に納得できないときは?
  2. 自転車事故の慰謝料の事例と相場は?

骨折したときの通院慰謝料で損をしない方法

通院を中断しない

自転車事故の慰謝料は通院期間に基づいた計算をします。

そのため、治療の必要性がある状態で通院をやめてしまうと、通院期間が短くなり慰謝料が少なくなってしまう可能性があります。

医師の指示に従いきちんと通院を続けることが重要です。

ただし、治療期間は「相当な期間」について認められるとされていますので、治療が長ければ長いほど慰謝料が増えるというわけではありません。

裁判基準での計算

保険会社の提示する慰謝料は、自賠責基準、保険会社基準という低額な基準で計算されていることが一般的です。

これを裁判基準で計算した慰謝料にするよう交渉することで、慰謝料が大きく増額される可能性があります。

保険会社の提示する慰謝料のままで示談すると損をしてしまう可能性があるのです。

保険会社は、病院に行った日数を基準に慰謝料を計算するため、骨折をしたのに驚くほど低い金額を提示してくることがあります。

保険会社から金額の提示があったときは、示談をする前に弁護士に相談しましょう。

後遺障害の主張

自転車事故では、被害者の方から保険会社に「後遺障害の審査を受けたい」と積極的に求めないと、後遺障害がないことを前提にした示談の話になってしまいます。

まずは保険会社に後遺障害について相談し、後遺障害診断書の書式をもらいましょう。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、これを保険会社に提出して後遺障害の認定を待つことになります。

ただし、自動車事故と異なり自賠責保険の認定ではありませんので、公平に審査してもらっているか疑問を感じることもあります。

保険会社の審査結果に納得できないときは、交渉により事件を解決することは難しくなりますので、訴訟の提起を検討します。

まとめ

骨折の慰謝料では、きちんと治療を受けて、後遺障害の主張もすることが重要です。

保険会社の提示額で示談するのではなく、自転車事故に強い弁護士に相談しましょう。

西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介

顧問医師

顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。

私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。

私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。

資格および所属メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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