赤信号で道路を横断した自転車と自動車の非接触事故
東京地裁平成28年9月28日判決(自保ジャーナル1988号)
事案
自転車が赤信号で道路を横断したところ、第2車線を走行していた自動車が、自転車との衝突を避けるため第1車線へ進入し、第1車線を走行していた自動車と衝突したという、自転車と自動車の非接触事故です。
過失割合
自動車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は、自転車の責任について以下のとおり判断しました。
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
被告自転車が赤信号で道路を横断していますが、原告が接触を回避するために第1車線へ進行したことにも過失があるとされたものです。
速度や車間距離といった具体的な事情を踏まえた判断がなされています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上の対向自転車同士の非接触事故の裁判例です。
⇒歩道上の自転車同士の非接触事故
裁判例②
交差点の非接触事故の裁判例です。
⇒自転車同士の交差点における非接触事故
裁判例③
自転車が赤信号を横断したため自動車が玉突き事故を起こしたという裁判例です。
⇒赤信号を横断した自転車が原因で発生した自動車の玉突き事故
裁判例④
赤信号を無視した自転車とバイクが衝突した事故の裁判例です。
⇒赤信号無視の自転車と自動二輪車が衝突した事故