信号のない交差点で自転車同士が衝突した事故の裁判例
大阪地裁平成27年4月24日判決(自保ジャーナル1951号)
事案
信号のない交差点で自転車同士が衝突した、自転車同士の交通事故です。
過失割合
自転車40% 対 自転車60%
裁判所の判断
過失割合が争点となったところ、裁判所は「原告及び被告の双方に、見通しの悪い本件交差点に進入するに当たり、徐行し、左右の安全に注意すべき義務があったのにこれを怠った過失があるといえる。」とした上で、「被告車両がいわゆる左方車であること、原告車両は被告車両に比して明らかに低速であったといえることを考慮すると、過失割合は、原告が4割、被告が6割とするのが相当である。」と判断しました。
裁判所は、左方車が優先されていることや、両車の速度を踏まえて上記のとおり判断したものです。
類似の裁判例
⇒自転車同士の出会い頭の衝突事故で、一方が高速度で直進していた事故
⇒カーブミラーの設置された交差点で自転車同士が出会い頭に衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料160万円、後遺障害慰謝料110万円を含む468万0577円を損害として認めました。