横断歩道を横断中の歩行者に自転車が衝突した事故
大阪地裁平成25年1月28日判決(自保ジャーナル1898号)
事案
歩行者が横断歩道ないしそのすぐ横を歩行していたところ、斜め後方から自転車が進行してきて衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 歩行者が横断歩道を渡るため進行方向を変えた
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
自転車側が、歩行者は自転車の前方に突然飛び出してきたから3割の過失割合があると主張したのに対し、裁判所は以下のとおり判断しました。
解説
裁判所は、人通りの多い歩道上やその横で、歩行者が進路を若干変えることは通常のことであるとして、歩行者に過失相殺すべき程の過失はないと判断しました。
⇒歩行者の道路の横断については歩行者は道路をどのように横断しなければならないか?で解説しています。
関連するページ自転車事故の過失割合の決め方は?
類似の裁判例
裁判例①
歩行者に自転車が正面から衝突した事故の裁判例です。
関連するページ自転車と歩行者の事故の過失割合は?