カーブミラーの設置された交差点で自転車同士が出会い頭に衝突した事故
千葉地裁平成25年4月25日判決(自保ジャーナル1902号)
事案
見通しの悪い交差点において、道路右側を走行する自転車と、道路のほぼ中央を走行する自転車が衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の高速度走行
- 自転車の道路の右側通行
過失割合
自転車50% 対 自転車50%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
道路右側を走行した自転車と、道路中央を高速度で走行した自転車の衝突事故です。
双方の過失を具体的に検討し、同程度の過失であると結論づけたものです。
自転車の一時停止について
自転車も一時停止の指定のある交差点では一時停止をする義務があります。
また、道路交通法上の一時停止の義務がない交差点であっても、一時停止の看板やペイントがあることが、過失割合において考慮されることがあります。
本件では一時停止はしたものの安全確認が不十分であったとされています。
⇒自転車の一時停止については自転車も交差点で一時停止の必要があるの?で解説しています。
徐行義務違反について
自転車は左右の見通しのきかない交差点に進入するときは徐行しなければならないとされています(道路交通法42条)
見通しの悪い交差点を通行するにあたり、時速約20キロメートルの速度で走行したことが考慮されています。
⇒交差点の徐行義務については自転車が交差点を通行するときのルールは?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
左折自転車と直進自転車の出会頭の衝突事故です。
裁判例②
自転車同士の衝突事故です。
裁判例③
信号機の設置されていない交差点での自転車同士の衝突事故です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料127万9665円、後遺障害慰謝料290万円を含む929万6832円を損害として認め、過失相殺後の金額を464万8416円としました。