直進する自転車と突きあたり路を右折する自転車が衝突した事故の事例

さいたま地裁平成31年3月27日判決(ウエストロー)

事案

丁字路交差点において、直進する自転車突きあたり路を右折する自転車が衝突した、自転車と自転車の交通事故です。

以下の事情が考慮されていますので、類似する事故の過失割合でお悩みの方は参考となる事例です。

  • 自転車同士の丁字路での衝突事故
自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車30%対自転車70%

自転車30% 対 自転車70%

裁判所の判断

裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。

本件事故は、丁字路交差点における事故であり、通常の十字路交差点に入ろうとする右左折車両は、交差道路を通行する車両等のみならず、反対方向から進行してきて右折する車両等にも注意をしなければならないのに対し、突き当たり路から丁字路交差点に入ろうとする右左折車両は、交差する直線路を通行する車両等に注意するだけで足りるのであるから、これらの車両等に対しては十字路交差点におけるよりも注意がしやすいといえること、他方、直線路を通行する直進車としても、突き当たり路から進入する車両等は徐行してくるであろうと期待するのが一般の運転慣行と考えられること等を考慮して、本件事故の過失割合を原告:被告=3:7と認める。
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解説

概要

丁字路交差点と十字路交差点の違いを重視した判断を行っており判断理由が参考になります。

丁字路を直進する側は、交差道路から走行してくる車両だけではなく、右折する可能性のある対向車両も確認する必要があります。

突き当り路を走行してくる車両は、交差する道路(左右の道路)を確認すれば足りるので、安全確認が容易であるということです。

また、突き当り路を走行してくる車両は、普通は徐行をしてくると考えられることも、直進する側の過失を軽いとみる理由にしています。

基本過失割合

自転車同士の丁字路の事故

自転車事故の過失割合は「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本下巻 日弁連交通事故相談センター )というものを参考にし、過失割合について検討していくことが考えられます。

自転車同士の丁字路交差点の事故の基本過失割合は、直進車40%、右折車60%とされています。

交差点の右左折車は、直進車よりも、交差点内の安全確認が強く求められるためです。

関連するページ

  1. 自転車事故の過失割合の解説
  2. 自転車同士の交差点での事故の過失割合

類似の裁判例

裁判例①

丁字路交差点の直進自転車と右折自転車の衝突事故です。

同様の事故状況なので参考になります。

丁字路交差点で自転車同士が衝突した事故

裁判例②

丁字路交差点の直進自転車と左折自転車の衝突事故で、事故状況が類似しています。

直進自転車と左折三輪自転車が衝突した事故

裁判例③

丁字路交差点の左折自転車と直進自転車の事故ですが、直進自転車の走行状況から過失割合を修正しています。

左折自転車と直進自転車が出会頭に衝突した事故

その他の裁判例は

自転車事故の過失割合の裁判例

裁判所が認めた慰謝料と損害額

裁判所は、傷害慰謝料100万円を含む159万3120円を損害として認め、過失相殺後の金額を111万5184円としました。