直進する自転車と突きあたり路を右折する自転車が衝突した事故の事例
さいたま地裁平成31年3月27日判決(ウエストロー)
事案
丁字路交差点において、直進する自転車と突きあたり路を右折する自転車が衝突した、自転車と自転車の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、類似する事故の過失割合でお悩みの方は参考となる事例です。
- 自転車同士の丁字路での衝突事故
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
丁字路交差点と十字路交差点の違いを重視した判断を行っており判断理由が参考になります。
丁字路を直進する側は、交差道路から走行してくる車両だけではなく、右折する可能性のある対向車両も確認する必要があります。
突き当り路を走行してくる車両は、交差する道路(左右の道路)を確認すれば足りるので、安全確認が容易であるということです。
また、突き当り路を走行してくる車両は、普通は徐行をしてくると考えられることも、直進する側の過失を軽いとみる理由にしています。
基本過失割合
自転車事故の過失割合は「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本下巻 日弁連交通事故相談センター )というものを参考にし、過失割合について検討していくことが考えられます。
自転車同士の丁字路交差点の事故の基本過失割合は、直進車40%、右折車60%とされています。
交差点の右左折車は、直進車よりも、交差点内の安全確認が強く求められるためです。
関連するページ
類似の裁判例
裁判例①
丁字路交差点の直進自転車と右折自転車の衝突事故です。
同様の事故状況なので参考になります。
裁判例②
丁字路交差点の直進自転車と左折自転車の衝突事故で、事故状況が類似しています。
裁判例③
丁字路交差点の左折自転車と直進自転車の事故ですが、直進自転車の走行状況から過失割合を修正しています。
その他の裁判例は
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料100万円を含む159万3120円を損害として認め、過失相殺後の金額を111万5184円としました。